よくある質問・相談
2014年1月12日 日曜日
相続税の試算を無料で
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。
いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
興味がおありの方は、ご遠慮なくご連絡ください。 相談は無料です。
今日も相続税のお話です。
最近、相続税が改正されたら相続税がかかるのかどうか「簡単に」試算してくれないか?というご相談が多くなってきました。
ご希望にこたえて、期間限定で相続税額の試算を「簡単に」「無料で」行ってみることにしました。
1月末日までにお申し込みの方に限り、試験的にお申し込みを受け付けます。
お申し込みの方には、こちらから「財産診断ヒアリングシート」をお送りしますので、お問い合わせフォームから
記入欄に「無料相続税額試算希望」と記入して、お申し込みください。
なお、評価対象となる不動産は2件迄、金融資産は3件程度までとさせていただきます。
試算結果はあくまで概算であって、将来の相続に向けての参考資料の一つとして以外にはご使用いただける品質のものではありませんので、これをご了承のうえでお申し込みください。
お申し込み多数の場合には、お断りさせていただく場合もございますので予めご了承ください。
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今日も相続税のお話です。
最近、相続税が改正されたら相続税がかかるのかどうか「簡単に」試算してくれないか?というご相談が多くなってきました。
ご希望にこたえて、期間限定で相続税額の試算を「簡単に」「無料で」行ってみることにしました。
1月末日までにお申し込みの方に限り、試験的にお申し込みを受け付けます。
お申し込みの方には、こちらから「財産診断ヒアリングシート」をお送りしますので、お問い合わせフォームから
記入欄に「無料相続税額試算希望」と記入して、お申し込みください。
なお、評価対象となる不動産は2件迄、金融資産は3件程度までとさせていただきます。
試算結果はあくまで概算であって、将来の相続に向けての参考資料の一つとして以外にはご使用いただける品質のものではありませんので、これをご了承のうえでお申し込みください。
お申し込み多数の場合には、お断りさせていただく場合もございますので予めご了承ください。
投稿者 奥山税務会計事務所 | 記事URL
2014年1月 9日 木曜日
生前贈与と名義預金について
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。
いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
ご興味のおありの方はお気軽にお問い合わせください。
相談は無料です。
今日は生前贈与と名義預金についてです。
昨日に引き続き相続税のお話です。
相続税の節税対策で最も効果的なのは、相続財産を直接減らしてしまうことです。
相続財産を減らすことができれば、納付する相続税の額も税率に比例して少なくなります。
相続財産を直接減らすには、売却する・贈与する・消費して物理的になくしてしまう。などがありますが、
「売却する」場合には、売った代金が変わりに入ってきますから、これに所得税や住民税がかかるほか
税引後に残った現預金の額と、もともとの財産の相続税評価額を比べてみたら節税効果は無かった
払う必要の無い所得税と住民税を払っただけ。などということもあります。
「消費して物理的になくしてしまう」のでは、相続対策にはなりませんから
「贈与する」というのが最も効果的な方法です。
ただし、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は相続財産に持ち戻して、相続税の計算をする
ことになっているほか、年110万円を超える贈与に対しては相続税よりも高率の贈与税がかかること
など、気をつけなければならないことがたくさんあります。
「配偶者に対する贈与の場合の特例」「子・孫に対する住宅取得資金の特例」「子・孫に対する教育資金
の特例」など、まとまった資金を贈与しても贈与税がかからない特例の利用が効果的ですが、それぞれ
適用要件が決まっていますので、法律上の要件をクリアしない限り適用になりません。
申告後の税務調査で申告もれを最も多く指摘されているのは、「現金・預貯金」です。
この中の多くは「名義預金」と言われるもので、亡くなった方の名義ではない(多くは配偶者や、子や孫
の名義)の預貯金や証券口座などですが、名義は違っていても亡くなった方が管理していたのだから
亡くなった方の財産として、相続税が課税されることになったものです。
せっかく子や孫の名義にしておいたのに、相続税が課税されることになり、延滞金などのペナルティーまで
払うことになったのでは元も子もありません。
相続(税)対策は経験豊富な当事務所にご相談ください。
相談は無料です。
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相談は無料です。
今日は生前贈与と名義預金についてです。
昨日に引き続き相続税のお話です。
相続税の節税対策で最も効果的なのは、相続財産を直接減らしてしまうことです。
相続財産を減らすことができれば、納付する相続税の額も税率に比例して少なくなります。
相続財産を直接減らすには、売却する・贈与する・消費して物理的になくしてしまう。などがありますが、
「売却する」場合には、売った代金が変わりに入ってきますから、これに所得税や住民税がかかるほか
税引後に残った現預金の額と、もともとの財産の相続税評価額を比べてみたら節税効果は無かった
払う必要の無い所得税と住民税を払っただけ。などということもあります。
「消費して物理的になくしてしまう」のでは、相続対策にはなりませんから
「贈与する」というのが最も効果的な方法です。
ただし、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は相続財産に持ち戻して、相続税の計算をする
ことになっているほか、年110万円を超える贈与に対しては相続税よりも高率の贈与税がかかること
など、気をつけなければならないことがたくさんあります。
「配偶者に対する贈与の場合の特例」「子・孫に対する住宅取得資金の特例」「子・孫に対する教育資金
の特例」など、まとまった資金を贈与しても贈与税がかからない特例の利用が効果的ですが、それぞれ
適用要件が決まっていますので、法律上の要件をクリアしない限り適用になりません。
申告後の税務調査で申告もれを最も多く指摘されているのは、「現金・預貯金」です。
この中の多くは「名義預金」と言われるもので、亡くなった方の名義ではない(多くは配偶者や、子や孫
の名義)の預貯金や証券口座などですが、名義は違っていても亡くなった方が管理していたのだから
亡くなった方の財産として、相続税が課税されることになったものです。
せっかく子や孫の名義にしておいたのに、相続税が課税されることになり、延滞金などのペナルティーまで
払うことになったのでは元も子もありません。
相続(税)対策は経験豊富な当事務所にご相談ください。
相談は無料です。
投稿者 奥山税務会計事務所 | 記事URL
2014年1月 8日 水曜日
相続税増税対策
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。ご興味のある方はお問い合わせください。
相談は無料です。
今日は相続税の増税について
平成27年1月1日以後の相続から相続税が大幅に増税されることが決まっています。
増税の内容は、(1)最高税率の引き上げと、(2)基礎控除額の大幅引き下げ、の二つ。
(1)の最高税率の引き上げは、
相続税の最高税率が従来の50%(資産3億円超)から55%(資産6億円超)に引き上げられること。
ただし、税率がアップするのは、2億円を超える資産を相続する人だけですから、
一般的なサラリーマン家庭の場合、ほとんど影響を受ける人はないのではないでしょうか。
(2)の基礎控除額の大幅引き下げは、
これまでの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だった基礎控除額の計算を、
「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」に改めるというものです。
基礎控除額を40%減額してその分増税になるわけです。
相続人が妻と子ども2人なら、これまでは8000万円までなら相続税はかからなかったのに、
改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税対象となるため、
3200万円もの金額が、新たに課税の対象になるというものです。
地価の高い都心などに自宅を所有している人の多くは課税対象に入ってくると言われています。
相続税の負担を減らすには、相続財産自体を減らすこと。相続財産の評価を低くする対策をとること
などが考えられますが、一朝一夕にできるものでもなく、専門知識を必要としますので、できるだけ
早い時期からの専門家による対策が必要です。
経験豊富な当事務所にお早めにご相談ください。
相談は無料です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。ご興味のある方はお問い合わせください。
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今日は相続税の増税について
平成27年1月1日以後の相続から相続税が大幅に増税されることが決まっています。
増税の内容は、(1)最高税率の引き上げと、(2)基礎控除額の大幅引き下げ、の二つ。
(1)の最高税率の引き上げは、
相続税の最高税率が従来の50%(資産3億円超)から55%(資産6億円超)に引き上げられること。
ただし、税率がアップするのは、2億円を超える資産を相続する人だけですから、
一般的なサラリーマン家庭の場合、ほとんど影響を受ける人はないのではないでしょうか。
(2)の基礎控除額の大幅引き下げは、
これまでの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だった基礎控除額の計算を、
「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」に改めるというものです。
基礎控除額を40%減額してその分増税になるわけです。
相続人が妻と子ども2人なら、これまでは8000万円までなら相続税はかからなかったのに、
改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税対象となるため、
3200万円もの金額が、新たに課税の対象になるというものです。
地価の高い都心などに自宅を所有している人の多くは課税対象に入ってくると言われています。
相続税の負担を減らすには、相続財産自体を減らすこと。相続財産の評価を低くする対策をとること
などが考えられますが、一朝一夕にできるものでもなく、専門知識を必要としますので、できるだけ
早い時期からの専門家による対策が必要です。
経験豊富な当事務所にお早めにご相談ください。
相談は無料です。
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2014年1月 7日 火曜日
還付申告
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。
完全なクラウドシステムでウインドウズでもマックOSでも使えます。
お気軽にお問い合わせください。
今日は25年分の所得税の確定申告について
所得税の確定申告は、今年は2月17日の月曜日から3月17日の月曜日まで、各税務署で受け付けています。
また、税金の還付を受けるための申告は1月1日から既に受け付けていますので、お早目の手続きをお勧めします。
早く申告すればもちろん還付も早く受けられます。
3月17日ぎりぎりの提出だと還付はゴールデンウイークに間に合わないこともしばしばです。
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お気軽にお問い合わせください。
今日は25年分の所得税の確定申告について
所得税の確定申告は、今年は2月17日の月曜日から3月17日の月曜日まで、各税務署で受け付けています。
また、税金の還付を受けるための申告は1月1日から既に受け付けていますので、お早目の手続きをお勧めします。
早く申告すればもちろん還付も早く受けられます。
3月17日ぎりぎりの提出だと還付はゴールデンウイークに間に合わないこともしばしばです。
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2014年1月 6日 月曜日
あけましておめでとうございます
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
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いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
導入作業は随時行っていきますが、ご希望の方はご連絡いただければ、優先的に対応
可能です。
詳細については、またご紹介いたします。
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いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
導入作業は随時行っていきますが、ご希望の方はご連絡いただければ、優先的に対応
可能です。
詳細については、またご紹介いたします。
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