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2014年1月 8日 水曜日
相続税増税対策
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。ご興味のある方はお問い合わせください。
相談は無料です。
今日は相続税の増税について
平成27年1月1日以後の相続から相続税が大幅に増税されることが決まっています。
増税の内容は、(1)最高税率の引き上げと、(2)基礎控除額の大幅引き下げ、の二つ。
(1)の最高税率の引き上げは、
相続税の最高税率が従来の50%(資産3億円超)から55%(資産6億円超)に引き上げられること。
ただし、税率がアップするのは、2億円を超える資産を相続する人だけですから、
一般的なサラリーマン家庭の場合、ほとんど影響を受ける人はないのではないでしょうか。
(2)の基礎控除額の大幅引き下げは、
これまでの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だった基礎控除額の計算を、
「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」に改めるというものです。
基礎控除額を40%減額してその分増税になるわけです。
相続人が妻と子ども2人なら、これまでは8000万円までなら相続税はかからなかったのに、
改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税対象となるため、
3200万円もの金額が、新たに課税の対象になるというものです。
地価の高い都心などに自宅を所有している人の多くは課税対象に入ってくると言われています。
相続税の負担を減らすには、相続財産自体を減らすこと。相続財産の評価を低くする対策をとること
などが考えられますが、一朝一夕にできるものでもなく、専門知識を必要としますので、できるだけ
早い時期からの専門家による対策が必要です。
経験豊富な当事務所にお早めにご相談ください。
相談は無料です。
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今日は相続税の増税について
平成27年1月1日以後の相続から相続税が大幅に増税されることが決まっています。
増税の内容は、(1)最高税率の引き上げと、(2)基礎控除額の大幅引き下げ、の二つ。
(1)の最高税率の引き上げは、
相続税の最高税率が従来の50%(資産3億円超)から55%(資産6億円超)に引き上げられること。
ただし、税率がアップするのは、2億円を超える資産を相続する人だけですから、
一般的なサラリーマン家庭の場合、ほとんど影響を受ける人はないのではないでしょうか。
(2)の基礎控除額の大幅引き下げは、
これまでの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だった基礎控除額の計算を、
「基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数」に改めるというものです。
基礎控除額を40%減額してその分増税になるわけです。
相続人が妻と子ども2人なら、これまでは8000万円までなら相続税はかからなかったのに、
改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税対象となるため、
3200万円もの金額が、新たに課税の対象になるというものです。
地価の高い都心などに自宅を所有している人の多くは課税対象に入ってくると言われています。
相続税の負担を減らすには、相続財産自体を減らすこと。相続財産の評価を低くする対策をとること
などが考えられますが、一朝一夕にできるものでもなく、専門知識を必要としますので、できるだけ
早い時期からの専門家による対策が必要です。
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投稿者 奥山税務会計事務所