よくある質問・相談
2014年1月 9日 木曜日
生前贈与と名義預金について
こんにちは、池袋にある税理士事務所「奥山税務会計事務所」の奥山です。
当事務所では、無料で使える会計ソフトと給与計算ソフトをご提供しています。
いずれも完全なクラウドソフトで、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
ご興味のおありの方はお気軽にお問い合わせください。
相談は無料です。
今日は生前贈与と名義預金についてです。
昨日に引き続き相続税のお話です。
相続税の節税対策で最も効果的なのは、相続財産を直接減らしてしまうことです。
相続財産を減らすことができれば、納付する相続税の額も税率に比例して少なくなります。
相続財産を直接減らすには、売却する・贈与する・消費して物理的になくしてしまう。などがありますが、
「売却する」場合には、売った代金が変わりに入ってきますから、これに所得税や住民税がかかるほか
税引後に残った現預金の額と、もともとの財産の相続税評価額を比べてみたら節税効果は無かった
払う必要の無い所得税と住民税を払っただけ。などということもあります。
「消費して物理的になくしてしまう」のでは、相続対策にはなりませんから
「贈与する」というのが最も効果的な方法です。
ただし、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は相続財産に持ち戻して、相続税の計算をする
ことになっているほか、年110万円を超える贈与に対しては相続税よりも高率の贈与税がかかること
など、気をつけなければならないことがたくさんあります。
「配偶者に対する贈与の場合の特例」「子・孫に対する住宅取得資金の特例」「子・孫に対する教育資金
の特例」など、まとまった資金を贈与しても贈与税がかからない特例の利用が効果的ですが、それぞれ
適用要件が決まっていますので、法律上の要件をクリアしない限り適用になりません。
申告後の税務調査で申告もれを最も多く指摘されているのは、「現金・預貯金」です。
この中の多くは「名義預金」と言われるもので、亡くなった方の名義ではない(多くは配偶者や、子や孫
の名義)の預貯金や証券口座などですが、名義は違っていても亡くなった方が管理していたのだから
亡くなった方の財産として、相続税が課税されることになったものです。
せっかく子や孫の名義にしておいたのに、相続税が課税されることになり、延滞金などのペナルティーまで
払うことになったのでは元も子もありません。
相続(税)対策は経験豊富な当事務所にご相談ください。
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今日は生前贈与と名義預金についてです。
昨日に引き続き相続税のお話です。
相続税の節税対策で最も効果的なのは、相続財産を直接減らしてしまうことです。
相続財産を減らすことができれば、納付する相続税の額も税率に比例して少なくなります。
相続財産を直接減らすには、売却する・贈与する・消費して物理的になくしてしまう。などがありますが、
「売却する」場合には、売った代金が変わりに入ってきますから、これに所得税や住民税がかかるほか
税引後に残った現預金の額と、もともとの財産の相続税評価額を比べてみたら節税効果は無かった
払う必要の無い所得税と住民税を払っただけ。などということもあります。
「消費して物理的になくしてしまう」のでは、相続対策にはなりませんから
「贈与する」というのが最も効果的な方法です。
ただし、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は相続財産に持ち戻して、相続税の計算をする
ことになっているほか、年110万円を超える贈与に対しては相続税よりも高率の贈与税がかかること
など、気をつけなければならないことがたくさんあります。
「配偶者に対する贈与の場合の特例」「子・孫に対する住宅取得資金の特例」「子・孫に対する教育資金
の特例」など、まとまった資金を贈与しても贈与税がかからない特例の利用が効果的ですが、それぞれ
適用要件が決まっていますので、法律上の要件をクリアしない限り適用になりません。
申告後の税務調査で申告もれを最も多く指摘されているのは、「現金・預貯金」です。
この中の多くは「名義預金」と言われるもので、亡くなった方の名義ではない(多くは配偶者や、子や孫
の名義)の預貯金や証券口座などですが、名義は違っていても亡くなった方が管理していたのだから
亡くなった方の財産として、相続税が課税されることになったものです。
せっかく子や孫の名義にしておいたのに、相続税が課税されることになり、延滞金などのペナルティーまで
払うことになったのでは元も子もありません。
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投稿者 奥山税務会計事務所